出産手当金会社勤めをしていて、出産のために会社を休み、お給料の支払いを受けなかった場合にもらえるお金。条件 ・妊娠4ヶ月(85日)以上の分べん(死産・流産にかかわらず)。 ・ 分べん日(分べんが予定日より遅れた場合は分べん予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分べん日後56日までの間にお給料が支払われなかった場合。 ※すべての条件を満たすこと。 もらえる金額 一日につきお給料の60%。 (産前42日から産後56日の間でお給料の支払いを受けていない日数分) ※ お給料の支払いを受けている人で出産手当金の額より少ない場合は差額分がもらえる。 申請期間 産休開始から2年以内。 ※2年を経過するともらえなくなるので注意!!! 手続き 会社、あるいは社会保険事務所(健康保険組合)で「出産手当金請求書」をもらい、会社の証明とお医者さんの証明をもらって、社会保険事務所へ提出。 詳しくは 会社か社会保険事務所(健康保険組合)へ。 育児休業給付金会社勤めをしていて、1歳未満の子を養育するために育児休業をとって、お給料が休業開始時点の賃金月額の80%を下回った場合にもらえるお金。支給対象者 ・ 男女を問わない。 ・ 育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職予定の場合は支給されない。 ・ 育児する子は実子・養子を問わない。 ・ 職場復帰後、同一の子について再度育児休業を取得した場合は支給されない。 条件 ・ 雇用保険に入っている。 ・ 一年以上働いている。(育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上) ・ 育児休業をとって給料が80%未満に減った場合。 ・ 休業日数が月20日以上。 ※すべての条件を満たすこと。 もらえる金額 原則として、休業開始時のお給料月額の30%を最大10ヶ月分。(育児休業期間で、子どもの満1歳の誕生日の前日まで) ※休業期間中に会社から給料が支払われた場合。 ・ 賃金が休業開始時の月額の50%以下の場合…月額の30%相当がもらえる。 ・ 50%を超えて80%未満の場合…月額の80%相当額と賃金の差額がもらえる。 ・ 80%以上の場合…もらえない。 申請期間 育児休業開始日の翌日から10日以内。 手続き 会社で申請を行う。 詳しくは 会社、あるいはハローワークへ。 育児休業者職場復帰給付金会社勤めをしていて、育児休業をとった後、職場に復帰して6ヶ月雇用された場合にもらえるお金。条件 ・育児休業取得期間と同じ職場に復帰。 ・育児休業終了後6ヶ月以上続けて勤務した場合。 ※ただし雇用保険を1日も空けずに支払っていることを条件として、他の事業主の職場への転職でも可能。 もらえる金額 休業開始時のお給料の20%相当 × 育児休業給付金を受けた月数分 ※平成19年4月1日〜平成22年3月31日の期間に育休に入った方 申請期間 職場復帰し、6ヶ月働いた日の翌日から2ヶ月以内。 手続き 会社で申請を行う。 詳しくは 会社、あるいはハローワークへ。
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