出産手当金会社勤めをしていて、出産のために働けなくなり、お給料がもらえなくなった場合にもらえるお金。出産手当金の条件 ・妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩。(死産・流産にかかわらず) ・1年以上働いていた場合。 退職後6ヶ月以内に出産した場合。 ※すべての条件を満たすこと。 出産手当金のもらえる金額 一日につきお給料の60%。 ※ 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日の間でお給料の支払いを受けていない日数分。 出産手当金の申請期間 産前6週間から2年以内。 出産手当金の手続き 会社か社会保険事務所(健康保険組合)で「健康保険出産手当金請求書」をもらい、会社の証明とお医者さんの証明をもらって、社会保険事務所へ提出。 詳しくは 会社か社会保険事務所(健康保険組合)へ。 失業給付金働く意思と能力があるにもかかわらず職業につくことができない人がもらえるお金。失業給付金の条件 ・雇用保険に加入していること。 ※ 一般被保険者:離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数14日以上の月が6ヶ月以上あること。 ※ 短時間被保険者:離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月あること。 ・ 出産後に働く意思がある場合。 ※すべての条件を満たすこと。 失業給付金のもらえる金額 離職前6ヶ月間における平均賃金日額の5〜8割相当額で、一定基準により定められている。給付日数は、勤務年数やその他の条件によって90日〜360日まで。 失業給付金の申請期間 原則の受給期間は退職後1年間。早めに申請しないともらえなくなってしまうことも。 妊婦は申請できないので、退職後30日を経過してから1ヶ月以内に延長届を出す。 失業給付金の手続き 妊婦は申請できないので、ハローワークで3年間の延長手続きをする。出産後3年以内にハローワークで受給手続きをする。 用意するもの 延長手続き:離職票1・2・ 受給手続き:証明写真、印鑑、銀行通帳、離職票、住民票の住所や年齢が確認できるもの(免許証や住民票等)、認定票 詳しくは ハローワークへ。 所得還付金働いていた時にお給料から天引きされていた所得税の、払いすぎた分が戻ってくるお金。所得還付金の条件 ・年度内に結婚や出産を機に途中で退職した場合。 ・退職後職につかない。 ※すべての条件を満たすこと。 所得還付金のもらえる金額 前年1年の所得に対して見積もられていた所得税の差額分。 所得還付金の申請期間 退職後5年以内。 所得還付金の手続き 退職した会社から、その年の年末に配布される「源泉徴収票」をもらう。確定申告で、税務署へ提出。 用意するもの 身分証明書、銀行通帳、印鑑。 詳しくは 税務署へ。
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